神舞について

神社の特色

この神楽は、明治4年(1871)の太政官布告によって神官による神楽奉納が禁止されるまで、世襲神主によって奉納されていた社家神楽で、藩制期以降、各地の春季例祭や秋季例祭において行われていた。

里人により神楽継承後、観衆の目を意識し、舞い方を改変したり、華美に走ったりすることなく、伝統をよく伝えられているといわれ、昭和46年(1971)2月岩国市指定に続き、昭和48年(1973)3月に山口県指定の無形民俗文化財となり、昭和54年(1979)2月、国の重要無形民俗文化財に指定された。

01

いしょう

衣装

基本的には、黒色の紋付に黒色の袴、頭には風折帽子、足には白足袋を付ける。神楽の種目によっては、赤または青色の「しんぷく」を黒色の紋付の上に羽織る。幼少年の場合は黒色の紋付を着用せず、大人と同様の内着の上に「しんぷく」を着用する。舞子、楽士が神殿へ入る者はすべて「木綿手繦(ゆうだすき)」を首にかける。

02

とりもの

採物

鈴、扇、幣、太刀、薙刀、鬼の棒(杖)、鬼の団扇、矛、弓、など。幣は演目などによって大きさや切り方に違いがある。

03

かぐらうた・いわれ

神楽歌・謂れ

歌には「四季の歌」と呼ばれるものがあり、いろいろな場面で歌われる。謂れは、いくつかの場面で問答の形で行われる。

04

がっきとちょうし

楽器と調子

楽器には太鼓、笛、銅拍子が使用される。調子には「ネトリ、六神、鬼舞、獅子舞、カグラ、タクセン、みずぐるま、カタイダカタイダ、ホホホヒホホ、ウズメ、ダイジン、火鎮、吹き上げ」の13種があり、多くは、各演目内で多く用いられる楽の呼び名に由来している。

05

まいかた

舞い方

姿勢は少し前かがみで舞うことが多い。足運びは独特で、大きくは奉吏系と鬼神系に分けられる。多くの演目に共通した足運びであるとともに、反閇(へんばい)とも呼ばれる、両足を小早く踏み返る動作が多用される。舞い方、舞う動作としては、全演目に共通して、回っては回り返す「順逆」が多くある。「順」とは、各舞い手の位置から時計回りに四方の各座を通過、一周し、反時計方向に出て、四方の各座で回転しながら戻る、という舞い方をする。「逆」とは、最初に反時計回りに出て、自分の座に戻った後、時計方向に出て、各座で回りながら戻る方法である。 部分的な動作としては、笛の一流れ、または二流れごとに呼び名があり「ずぐもどり、みずぐるま、やつはね、しほうさんじ、ひきさんじ、たくせん」などがある。

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